ワーキングペーパー

ワーキングペーパーNo. 282 2013-05-10

医師と薬局および薬剤師の業務についての一考察
−医薬分業・後発医薬品・スイッチOTC−

 

  • 医師が行ってきた医薬品に係る業務が、薬局、薬剤師に移転しつつあり、さらには、薬剤師から薬剤師以外に移転し、消費者の自己責任に委ねられようとしている。
  • たとえば医薬分業の進展により、それまで医師が関与していた調剤業務を、薬局薬剤師が行うようになった。また後発医薬品の使用促進を理由として処方せん様式が変更され、医師が明確な意思表示をしなければ、薬局薬剤師が患者の同意の下で医薬品を選択できるようになった。さらに、医療用医薬品のスイッチOTC化(医療用医薬品を一般用医薬品に転用すること)は、医師が処方してきた医薬品の一部を、処方せんなしで薬局が販売することを可能にするものである。
  • 薬局薬剤師の業務も薬剤師以外に移転している。2009年に改正薬事法が施行され、薬剤師ではない登録販売者が、一般用医薬品第二類・第三類を販売できるようになった。医薬品から医薬部外品に移行するものもある。
  • 院外処方(医薬分業)では、患者は薬剤師という薬剤の専門家から医薬品とその情報を受けとる。このことが二度手間や患者負担増を踏まえても、対価として適当なものなのかどうかが重要である。
      また、医薬分業率に地域差があることから、全国ひとつの公的医療保険制度の下でありながら、患者負担の地域差を生じさせている。さらに、医薬分業についてはさまざまなメリットが挙げられていながら、全国展開せず地域差があるというのも、医薬分業が必ずしも期待される方向ではないことを示唆しているのではないかと考える。まだ院外処方・院内処方が半々の地域もある現在、今からでも医薬分業の是非について考え直すべきではないだろうか。
  • 病院・診療所から薬局への業務移転は、非営利法人から営利企業への業務移転を意味している。病院・診療所は、営利を目的として開設することは認められていない。しかし、医療法上、病院・診療所と同じく医療提供施設と位置付けられている薬局のほとんどは営利企業である。営利企業である以上、薬局がより多くの診療(調剤)報酬を獲得しようとすることは必然であり、その結果、非営利の医療行為そのものに係る医療費が圧迫され、相対的に医療本体の給付範囲が縮小する。薬局個々の問題ではなく、システムの問題として議論を喚起すべきではないか。
  • 薬局から一般小売業等への業務移転は、公的医療保険下での給付が、営利市場における消費に移行することを意味している。実質的な公的医療保険範囲の縮小である。医薬品に係る業務は、医療の担い手である医師、薬剤師から離れ、患者は消費者となって、安全性の一部が自己責任に委ねられることになる。国民皆保険の日本では、こうした大きな流れを国民に理解してもらい、国民に問うということも必要である。

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