リサーチエッセイ
リサーチエッセイNo. 63 2017-12-18
改正職業安定法が医療分野の人材紹介に及ぼす影響
【キーワード】
有料職業紹介事業者(人材紹介会社)、改正職業安定法、職業紹介事業報告、職業紹介優良事業者認定制度、日本人材紹介事業協会・医療系紹介協議会
【要 旨】
今般、改正職業安定法の施行(2018年1月)に伴い、人材紹介会社の経営品質の向上が期待される。本稿では、医療系人材紹介における不適切行為の是正に向けた、これまでの各界の対応を整理し、医療界として今後着眼すべきポイントを提示した。 人材紹介業界の自律的取組が望まれるが、直近アンケート調査(日医総研実施)で確認された、紹介人材の早期離職の高い状況が今後も改善しないのであれば、求人者との間で締結する人材紹介契約において、以下の規定化が検討課題となる。(1)紹介人材採用後、一定期間(3~6ヶ月)内に離職した場合の手数料返戻率を100%とする。(2)紹介人材採用後、早期離職した場合に手数料返戻が適用される期間を1年とする。
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