リサーチエッセイ

リサーチエッセイNo. 66 2018-11-01

診療報酬の特例についての解釈と課題
―都道府県医師会の役割を中心にー

 

  • 「骨太の方針2018」が、高確法第14条による都道府県別診療報酬の活用について検討する方針を掲げていることを踏まえ、高確法第14条の解釈を示した。
  • 高確法第14条を運用するためには、全国医療費適正化計画と都道府県医療費適正化計画の実績に関する評価を行わなければならない。当然それ以前に計画を作成するわけだが、都道府県は計画の作成にあたって、保険者協議会と協議する必要がある。2018年に保険者協議会設置要領が改正され、同協議会はかかりつけ医等を代表する団体(医師会等)の参加を得て開催されることが明確化されている。
  • 厚生労働大臣は、医療費適正化計画の評価を経て、都道府県別の診療報酬を定めることができるが、「地域の実情を踏まえつつ、適切な医療を各都道府県間において公平に提供する観点から見て合理的であると認められる範囲内」に限られる。
  • 厚生労働大臣は診療報酬の特例の必要性を判断する際に、都道府県と協議を行う。それに当たり、都道府県では保険者協議会で議論を尽くしておく必要がある。保険者協議会で「地域の実情を踏まえ」(高確法第14条)た議論が行われるよう、医師会が地域医療を担う代表者として積極的に参加することが望まれる。

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